この6月から改正道交法なるものが施行されました。広く国民全体に影響の及ぶところとしては、自動車の後席シートベルトの義務化でしょうか。罰則が適用されるのは、ひとまず高速道路に限られるようですが、罰則の有無とは関係無しに普及する方向に変わって行けばよいと思います。また、今では前席でシートベルトをしないのは「やや心許ない」感じがするようになりましたが、昔は「ベルトなんてしない」のが当たり前の感じでしたからね。でも‥後席の状況もいずれ変わることでしょう。
シートベルトの義務化は今回の改正道交法の目玉のひとつですが、我ら自転車人にとっては忘れてはいけない改正がもうひとつあります。それは自転車に関するもの‥。とはいえ、本質的に何かが変わったわけではなく、従来からのものが再確認された程度のものです。自転車の乗り方についてあらためて再確認された結果、幼児二人を乗せた三人乗りに関しては思わぬ方向に進んでいるようですが、自転車が本来走行すべき場所については、我々には当たり前すぎて改めて確認するまでもありません‥。
しかし‥この改正道交法は、こと自転車に関しては法改正の趣旨の通りに変化していくのでしょうか。しばらく時間を置いてみたけれど、何も変わるところが無いということで終わってしまわないでしょうか。そうならないためにも、自転車の基本は車道走行であるというところを再度きっちり押さえたいところです。もちろん、自転車通行可の標識がある場所では歩道の走行も可能ですが、写真のように「自転車通行可はここまで」と指示されたら、それに素直に従う‥と。しかし、日本語が読めない人にも意味が分かるようにして欲しいと思うのは私だけでしょうかね。
